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法律解釈の面白さ

保険代理店をしていた時、保険の規定集をずいぶんと読み込んでいた。

これは保険を契約した時に渡される保険約款とは違い、その約款の効力を担保するために事細かに運用と解釈が書かれたもので、保険の種類ごとにあった。


例えば、今はどうだか知らないが「自動車に乗車中」というのはどんな状態だろう?

シートに座っている時、と思うだろうが規定集では「自動車に乗ろうとしてドアに手をかけた瞬間から降りようとして片足が地面に着く直前まで」といっている。


交通事故傷害保険というのがあるが、交通事故ってどんなのだ?

自動車事故を思い浮かべる人がほとんどだろうが、あれは「交通常用具」が関連する事故を指す。

交通常用具とは、自動車、自転車・バイク、シニアカーもそうだし、三輪車や乳母車もそう。

車いすも同様だし、エレベーター・エスカレーター・動く歩道もそう。

いやいやいろんなのが出てくる。

さらに、「駅の改札」を入ったらすべたが交通常用具という解釈になっていたので、駅の階段で転んでケガしたら交通事故傷害保険の出番になる。

飛行機だって同じだしフェリーも同様。


また、電車に乗っていて「蜂に刺された」なんていうのも対象になっていた。

どこまで範囲が広がるのかよくワカランだろう。


そんな規定集を見ていたら今度は法律解釈について興味を持ったわけだ。

例えば道路交通法。

この中で、交差点の右折方法を見ると

「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」とある。


「交差点中心直近の内側」と詳しく書かれていて、「ショートカットして斜めに曲がれ」とは書いていない。

交差点の直進の仕方や優先道路の進行方法など「事細か」に書かれていて、読んでいて面白いのである。

こういった法律はたくさんあって、その中で事細かに書かれていて、ヒマつぶしには最高である。

一度読んでみ・・・・。




 
 
 

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